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これによると、自転車歩行者道への当該施設の設置については、同令第10条の2の3項において、

 

路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項の表(次表)の自転車歩行者道の幅員の欄に掲げる値にベンチの上屋を設ける場合にあっては2m、並木を設ける場合にあっては1m、ベンチを設ける場合にあっては1m、その他の場合にあっては0.5mを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。

 

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というように規定されている。
また、歩道への当該施設の設置については、同令第11条の4項において、
路上施設を設ける歩道の幅員については、前項の表(次表)の歩道の幅員の欄に掲げる値にベンチの上屋を設ける場合にあっては2m、並木を設ける場合にあっては1m、ベンチを設ける場合にあっては1m、その他の場合にあっては0.5mを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。

 

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というように規定されている。
なお、「歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする」という規定も同令同条の5項でなされている。
さらに、バス停空間に関する規定としては、同令第11条の2(歩行者の滞留の用に供する部分)
において、次のとおり規定されている。
歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道又は歩行者専用道には、横断歩道、乗合自動車停車場等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留のように供する部分を設けるものとする。

 

 

 

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